最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2584 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を懲役一年六月及び罰金五万円に処する。
但しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
被告人が右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換
算した期間、被告人を労役場に留置する。
第一審における訴訟費用の全部及び当審における訴訟費用の二分の一を
被告人の負担とする。
本件公訴事実中、大豆売渡の事実について、被告人を免訴する。
理 由
本件公訴事実中、大豆売渡の事実(第一審判決別表記載の番号1、2、3、6、
7、9の大豆販売の事実)は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号にあた
るので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一
審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。
弁護人大野新一郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は量刑
不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、第一審判決の確定した、前記大赦にあたる事実以外の事実(第一審判決
別表中の粳精米販売の各事実)につき、食糧管理法九条一項、三一条、三四条、同
法施行令八条、同法施行規則二三条(以上犯行時のもの)、刑法四五条前段、四七
条、一〇条、四八条二項を適用したうえ、主文のように懲役刑及び罰金刑を量定し、
さらに刑法二五条、一八条、刑訴一八一条を適用して、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
公判出席検察官 竹原精太郎。
昭和二七年一二月一九日
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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